平成9年12月18日

福井県監査委員 殿

福井県職員措置請求書

第1 請求の要旨

(1) 平成6年7月26日、福井県監査委員事務局次長関明、主任監査員I及び同

Zが監査事務調査のために三重県津市に出張したとして、旅費合計金52,800

円が次長補佐池田庄治の口座に支払われた。

(2) 平成6年10月20日から同月21日にかけて、福井県監査委員事務局次長関明が監

査事務調査のために三重県津市に出張したとして、旅費合計金29,200円が支払われ

た。

(3) 平成7年1月19日から同月20日にかけて、福井県監査委員事務局長高佐和弘、

次長補佐池田庄治、主任監査員K及び同Dが監査事務調査のために山

口県に出張したとして、旅費合計金241,120円が次長補佐池田庄治の口座に支払われ

た。

(4) 平成7年2月22日から同月24日にかけて、福井県監査委員事務局次長補佐池田

庄治、主任監査員N及び同kが監査事務調査のために秋田県に出張したとし

て、旅費合計金150,120円が次長補佐池田庄治の口座に支払われた。

(5) 平成7年3月13日から同月15日にかけて、福井県監査委員事務局次長関明、主

任監査員sび同Dが監査事務調査のために愛媛県に出張したとして、旅

費合計金172,620円が次長補佐池田庄治の口座に支払われている。

(6) 平成7年3月13日から同月15日にかけて、福井県監査委員事務局主任監査員I、同N及び同kが監査事務調査のために茨城県に出張したとして、旅費合計金174,360円が次長補佐池田庄治の口座に支払われている。

(7) 平成7年3月13日から同月15日にかけて、福井県監査委員事務局主任監査員T、同K及び同Zが監査事務調査のために宮崎県に出張したとし

て、旅費合計金206,220円が次長補佐池田庄治の口座に支払われている。

(8) 平成7年3月22日から同月24日にかけて、福井県監査委員事務局主任監査員s、同D及び主事tが監査事務調査のために佐賀県に出張したとし

て、旅費合計金196,400円が次長補佐池田庄治の口座に支払われている。

(9) 平成7年3月22日から同月24日にかけて、福井県監査委員事務局長高佐和弘、

次長補佐池田庄治及び主任監査員Iが監査事務調査のために北海道に出張した

として、旅費合計金241,360円が次長補佐池田庄治の口座に支払われている。

(10) 平成7年3月28日から同月30日にかけて、福井県監査委員事務局長高佐和弘が

監査事務調査のために香川県に出張したとして、旅費合計金53,700円が次長補佐池

田庄治の口座に支払われている。

(11) 平成7年3月28日から同月30日にかけて、福井県監査委員事務局次長関明、主

任監査員T及び同Kが監査事務調査のために東京都に出張したとして、

旅費合計金171,180円が次長補佐池田庄治の口座に支払われている。

 上記11件の旅費支出は、いずれもいわゆるカラ出張であって、公務出張の事実がな

いのに支出された違法なものであるから、地方自治法242条1項の規定により、これ

によって生じた損害を填補するための必要な措置を請求する。

2、請求者

職業 弁護士

福井市民オンブズマン準備会

代 表  湯 川  二 朗

職業 弁護士

福井市民オンブズマン準備会

坪 田  康 男

3、添付書類

(1) 事実証明書

(2) 旅行命令簿

(3) 支出負担行為伺兼支出命令決議書

(4) 復命書