事 実 証 明 書

1,はじめに

 昨年12月3日の記者会見で、福井県監査委員事務局岡崎長俊局長は、平成7年2月の監査委員事務局の秋田県への出張がカラ出張であることを認めた。同月3日付県民福井新聞の報道によれば、当初、この秋田出張についても、監査委員事務局幹部はカラ出張であることを否定していたものであって、ようやく、12月3日の記者会見で公式にカラ出張の事実を認めたものである。そして、翌4日、林田恒正総務部長は、すべての県職員について平成6,7,8年度の出張旅費に不正支出がなかったかどうか調査することを明らかにした。

 その結果は、平成10年3月に県旅費調査委員会報告として発表され、そのときに初めて19億300万円に上るカラ出張があったことが判明した。驚くべき金額である。

 同時に、監査委員事務局旅費調査委員会の報告も発表され、2200万円の決算額に対して、実にその半額に当たる1000万円が事務処理上不適切な支出であることが明らかになった。その中には、平成9年12月18日に福井市民オンブズマン準備会が行った監査請求11件のうち、8件までもが含まれていた。ところが、監査委員は、その監査請求については、監査請求期間徒過を理由に、監査を行うことなく、請求を却下したことは記憶に新しい。今回の監査委員事務局旅費調査委員会の報告は、この監査請求却下が身内をかばうためになされたカラ出張隠しであったことを明らかにしたものであった。

 本件監査請求に対しても、監査請求期間徒過という形式的理由でカラ出張隠しに荷担するという同じ過ちを再び繰り返すことのないよう、最初に請求人らは強く求めるものである。

2,旅費調査委員会の旅費調査の結果、平成6年度ないし8年度の知事部局、出納事務局、企業庁、議会事務局、教育委員会、人事委員会事務局及び地方労働委員会事務局の旅費支出の内、1,893,417,062円が事務処理上不適切な支出とされた。このうち、不適正な支出である426,062,842円は、管理職などでつくる県旅費返還会が6月に県に返還したが、公務遂行上の経費に充てられたとされる旅費支出合計1,467,354,220円については、県に返還されないままとなっている。

 

 また、平成9年度分については、平成9年4月から12月までに支出された旅費支出のうち、258,365,093円が事務処理上不適切な支出とされたが、やはり公務遂行上の経費に充てられたとされる金220,464,000円は県に返還されないままとなっている。

 また、監査委員事務局旅費調査委員会の旅費調査の結果、平成6年度ないし8年度の監査委員事務局の旅費支出の内、金10,249,000円が事務処理上不適切な支出とされた。これについては、県に返還されたのかどうかは全く不明である。

3,「公務遂行上の経費」に充てられた適法な支出であるかどうかを厳正に監査すべきである

以上の支出は、いずれもいわゆるカラ出張であって、公務出張の事実がないのに旅費として支出されたものであるから、違法なものである。

 ところが、県の説明によれば、これらは公務遂行上の経費に充てられたものだから、事務処理上不適切ではあったが、違法ではないという。

 しかしながら、これらは、旅費支出件数の10%以上、決算額の30%近く、事務処理上不適切な支出の4分の3以上を占めているのであって、それが旅費以外の目的に使用されているのにもかかわらず、適法な流用であるというのは、市民常識に照らして到底納得できるものではない。

 しかも、県は、適法な流用であるといいながら、その算出根拠となった裏付け資料は一切公開せず、これらの支出が本当に公務遂行上の経費に充てられたものであるのかどうかを検証する手段を市民に全く提供しようとしない。

 長年にわたって県民の税金を不正に支出しておきながら、その不正の資料を県民に全く明らかにしようとしない県の姿勢は断じて許されない。このような「寄らしむべし、知らしむべからず」という非民主的な県の体質こそが、今日までの長年にわたるカラ出張を生み出してきたのであり、この体質を是正しない限り、再びカラ出張が繰り返されるおそれがあることは火を見るより明らかである。

 平成10年7月15日付福井新聞の記事によれば、公務遂行上の経費に充てられた旅費支出であっても、カラ出張などの不正支出に含まれる国庫補助金は、目的外使用にあたるから、県から国に返還しなければならないという。そうなってくると、現実に県に損害が生じてくるのであるから、適法であるとは到底言えない。当然この分についても、返還等の措置を求めるべきである。

 しかも、公務遂行上の経費に充てられたとされるものの中には、OA機器を購入したと言うものがあるが、そのようにして購入された備品は備品台帳にも登録されていない。実際、市民オンブズマン福井において、公務遂行上の経費に充てたという旅費によって購入された備品にかかる備品台帳や出納簿の公文書公開請求をしたところ、いずれも請求にかかる公文書は存在しないとの理由で公開を事実上拒否されている。このように、備品台帳にも掲載されていないのに、備品を購入したから公務遂行上の経費に充てた適法な支出であるというのは、どう考えても納得できるものではない。公務遂行上の必要のために備品を購入したという理由で返還を免れようとするのであれば、当然、その備品は、公物として管理されなければならない。それをしなければ、私物であるOA機器を購入したり、公物としてのOA機器を自宅に持ち帰っていても分からないことになってしまう。厳正に監査されるべきである。

 また、新聞書籍の購入に充てられたとされるものもあるが、部局に必要な書籍類は別に正規に予算が計上されているのであって、いわゆるゴロ雑誌や業界紙の類が大量に購入されていると考えられる。実際、新聞記者に対する説明の中で、林田総務部長はその事実を自認・強調していたと聞く。全く公務遂行の必要性がない書籍の購入は、違法である。

 以上の通り、本件の各支出が、本当に公務遂行上の経費に充てられた適法な支出であるのかどうか、監査委員において十分に監査すべきである。そして、違法・不当な支出があるのであれば、その損害回復のための必要な措置を講ずべきである。

 なお、旅費の返還をすべきであるのは、あくまで違法にカラ出張をしていた職員であって、カラ出張への関与をしていない職員に対してまで機械的に一律に不正支出金の返還を求める県旅費返還会方式は、かえって職員の志気を損なうものであって、適切ではない。違法不当なカラ出張に関与していた職員を特定して返還を求めるべきであるし、それが困難なのであれば、平成6年度以降の旅費支出権限のあった者、さらには県知事が責任をもって損害を賠償すべきである。

 監査委員の公正厳正なる監査をお願いしたい。

平成10年8月17日

市民オンブズマン福井

代表幹事 湯  川  二  朗