福井県知事栗田幸雄 殿

 

下記の通り異議申立をする。

 

               記

第1 異議申立人の住所、氏名

   甲野太郎

第2 異議申立にかかる処分

第3 前項の処分があったことを知った日

   平成10年6月9日

第4 異議申立の趣旨

第5 異議申立の理由

  1. 入札予定価格を事後に公開することに行政への支障はない

    原処分は、「入札事務の公正もしくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある」旨述べるが、どうして支障が生ずるというのか何ら具体的なおそれが示されていない。

    これから入札を行うのであれば、入札予定価格を開示することが入札の公正な執行に支障を及ぼすことは理解できるが、既に入札が実施完了した段階において入札予定価格を開示することは、何ら将来の入札事務の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼすものではない。

     

  2. 談合の有無を調査するためには入札予定価格を開示する必要が大きい

    本件永平寺川ダムの入札は、入札の前に福井新聞社などに「談合で施工業者は決定している」との情報提供がなされた談合疑惑のある入札であった(平成10年5月 日付福井新聞)。本件が談合によるものであるかどうかを判断するためには、本件工事の入札予定価格調書の開示が必要である。

    逆に言うならば、県知事がこの入札予定価格調書の開示をしないことは、県が談合隠しに荷担しているのではないかとの批判を免れない。

     

  3. 予定価格事後公表の流れ

第6 処分庁の教示の有無及びその内容

以 上