右の者に対する殺人被告事件について、平成9年11月12日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、被告人から異議申立てがあったが、右申立ては理由がないので、刑訴法414条、386条2項、385条2項、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立てを棄却する。
平成9年11月21日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大西勝也
裁判官 根岸重治
裁判官 河合伸一
裁判官 福田博