現行行訴法と改正法試案と比較表

 

条文  改 正 項 目   現  行  法   改 正 法 案  ポ イ ン ト
1条
 
法の目的
 
な し      
 
行政作用の違法是正
国民の権利利益の救済
行政の適正な運営を
確保

 
処分性
 
行政庁の処分又は
公権力の行使
行政庁の一方的権限
行使
法的効果を必要とし
ない
8-2
 
訴えの提起(訴状)
 
な し
 
書面であればfaxで
もできる
訴えが容易にできる
 

 
原告適格
 
法律上の利益を有する者 現実に不利益を受け
るおそれある者
法益侵害のおそれで
足りる
10
 
取消理由の制限
 
自己の法律上の利益に関係のない違法 自己の利益に関係の
ない違法
実体審理の範囲の増
11
 
原告適格
 
処分・裁決をした行
政庁
被告行政庁の教示義
被告確定が容易
 
12
 
管轄
 
行政庁所在地
 
原告の居所管轄も含
める
東京以外で出訴可
 
14
 
出訴期間
 
3カ月
 
6カ月
重大な違法2年
十分研究期間ができ
る 
15
 
誤被告の救済
 
重過失・変更不可
        
裁判所の釈明義務
決定による被告変更
却下率の減少
 
16
 
請求の併合
 
関連請求のみ
 
民事訴訟との選択的
併合可
却下を防ぐ
 
22
 
第三者の訴訟参加
 
訴訟の結果により権
利を害される者
訴訟の結果に利害関
係を有する者
参加者の範囲の拡大
 
23-2
 
国民の司法参加
 
な し
 
陪審又は参審制度を導入する 国民の司法参加
 
24
 
職権証拠調べ
 
職権証拠調べのみ
 
釈明義務・職権探知
記録の提出を追加
本人訴訟も可能とな
25
 
執行停止
 
執行不停止原則
 
執行停止原則
 
原告の負担が軽くな
26
  
事情変更による
執行停止の取消

 
削 除
          
停止原則をとるので
不要
27
 
内閣総理大臣の異議
 

 
削 除
 
違憲性あり
 
28
 
執行停止の管轄
 
執行不停止を前提
 
執行停止を前提
 

 
29
 
裁決の執行停止
 
準用規定
 
準用規定の変更
 

 

30
 
裁量の処分の取消
 
裁量のゆ越濫用処分
の取消
判断過程の手続的・実
体的合理性違反を追加
裁判所統制範囲増加
 
30-2
 
取消・違法判決
 
な し
 
違法宣言判決を認め
処分の効果なくなっ
ても判決可
35-2
 
中間確認の訴え
 
な し
 
訴訟要件の中間判決
 
訴訟の長期化防止
 
35-3
 
和解
 
な し
 
裁量処分の和解
 
裁量処分の適正化
 
36
 
無効確認の訴え
 
原告適格
  →法律上の利益
損害を受ける者に拡大
二元説を明確にする
訴えの利益を拡大
 
37-2
  
義務づけ訴訟
原告適格
な し
        
補充訴訟として認め

 
37-3
 
同上
被告適格
な し
 
処分権限庁を被告
 

 
37-4
 
行政立法取消の
訴えの被告適格
な し
 
公布・公告・告示庁
 

 
37-5
  
仮命令
 
な し
 
仮の処分を命ずる
 
原告の緊急救済のた
37-6
 
義務づけ・差止判決
 
な し
 
裁量処分についても
定める

 
38
 
取消訴訟規定の準用
 
な し
 
義務づけ、行政立法
取消の訴えに

 
44
 
仮処分の排除
 
無条件排除
 
本法に定める場合を
除く

 
45@
 
争点訴訟
 
な し
 
仮処分を認める
 

 
46
 
義務づけ・仮命令裁判担保の強制金 な し
 
行政庁の履行を担保する罰金の賦課 義務履行の確保のため