中外日報〜平成13年(2001年)2月6日〜 より抜粋
“大谷派の「御依頼金」割当基準が不透明、公開を”
“大津簡裁に調停を求める”

 

真宗大谷派京都教区近江第1組の一般住職3人はこのほど、
懇志金で「御依頼金」と呼ばれる経常費の割当(カットウ)基準が「明確ではなく、
不当に拠出させられている」として、
担当の近江第1組組長と京都教務所所長を相手取り、大津簡易裁判所に調停を申し出た。

 

真宗大谷派の御依頼金は、総額90余億円の同派予算の半分以上を占める財政の根幹をなすもの。
基本は懇志だが、全国30教区のうち、半数以上が教区の決議として義務金扱いにしている。
京都教区もその一つで、御依頼金を納金しないと、
住職就任を受け付けてもらえないなど、 願事停止というペナルティーが課せられる。

また、教区によって御依頼金の金額が異なるため、
以前から教区への割当基準の公開が宗議会などで繰り返し要求されてきた。
しかし、宗務当局は各寺のプライバシーや財政の混乱などを理由に拒否し、今も公開していない。

調停を申し出たのは大津市の川端裕敬長蓮寺住職、
西川義光専称寺住職、村木龍海龍華寺住職。 ・・・〔以下略〕