慶弔に関する細則 |
最終改正 平成17年6月30日 |
(目的) 第1条 この細則は、会員等の慶弔、災弔、死亡における手続き並びに慶意弔意等に関する必要な事項を 定める。 (用語) 第2条 この細則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 一 会員等 会員及び賛助会員をさし、賛助会員にあってはその代表者とする。 二 慶事、災弔 別表のとおりとする。 (報告) 第3条 会員は自ら及び他の会員等に慶事を生じ、又は災厄を受け、若しくは死亡したときは、速やかに 支部長(事務局)に報告しなければならない。 (方法) 第4条 会員等の慶事、災厄又は死亡したときは、適宜の方法により慶意、又は見舞い及び弔意を表すも のとする。 (贈呈額) 第5条 前条の贈呈額は、別表による金額とする。 (その他) 第6条 この細則の改正及びこの規定によりがたい事項は、理事会で定める。
(附則) この細則は、昭和63年4月1日から施行する。
別表
1 上記の支給は、本人、家族、又は支部会員から支部長に連絡があったときに限る。 (但し事由発生より6月以内とする。) 1 死亡の場合は、弔電を別途送ることとする。 |