慶弔に関する細則
最終改正 平成17年6月30日
(目的)

第1条 この細則は、会員等の慶弔、災弔、死亡における手続き並びに慶意弔意等に関する必要な事項を

  定める。

(用語)

第2条 この細則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

 一 会員等  会員及び賛助会員をさし、賛助会員にあってはその代表者とする。

 二 慶事、災弔  別表のとおりとする。

(報告)

第3条 会員は自ら及び他の会員等に慶事を生じ、又は災厄を受け、若しくは死亡したときは、速やかに

  支部長(事務局)に報告しなければならない。

(方法)

第4条 会員等の慶事、災厄又は死亡したときは、適宜の方法により慶意、又は見舞い及び弔意を表すも

  のとする。

(贈呈額)

第5条 前条の贈呈額は、別表による金額とする。

(その他)

第6条 この細則の改正及びこの規定によりがたい事項は、理事会で定める。

 

 

(附則) この細則は、昭和63年4月1日から施行する。

(附則) この規程の改正は、平成17年7月1日より施行する。

 

別表

 支 給 の 種 類        会       員  賛助会員
 支部支給額 県本会支給額  合計金額  支部支給額
結  婚 10,000  5,000 15,000 10,000
死亡(会員等) 20,000 10,000 30,000 20,000
死亡(配偶者) 15,000   15,000 15,000
死亡(同一生計親子) 10,000   10,000 10,000
死亡(生計異父母) 10,000   10,000 10,000 
病気入院(1ヶ月)  5,000    5,000  5,000
病気自宅療養(3ケ月)  5,000    5,000  5,000
火災見舞い 10,000   10,000 10,000

  1 上記の支給は、本人、家族、又は支部会員から支部長に連絡があったときに限る。

     (但し事由発生より6月以内とする。)

  1 死亡の場合は、弔電を別途送ることとする。

 


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