賛助会員の入退会及び会費に関する細則 |
最終改正 平成8年4月1日 |
(目的) 第1条 この細則は、本支部の賛助会員の入退会及び会費に関する必要な事項を定める。 (入会) 第2条 本支部の賛助会員になろうとする者は、理事2名の推薦を得て所定の入会申込用紙に、必要な事項を 記入し支部長に提出する。 (会費) 第3条 本支部賛助会員の会費は、次の各号とする。 一 会費は年間30,000円とする。但し会費の変更は理事会の議決を得る。 二 会費の納入方法は、自動振替とする。但し理由ある場合は、会計理事の承認を得て直接納入することが 出来る。 三 会費の自動振替日は、4月25日とする。 (除名) 第4条 賛助会員で次の各号の一に該当する者は、理事会の議決を得て除名することが出来る。 一 本支部の秩序を乱した者。 二 本支部の名誉を毀損した者。 三 会費の納入が1年間未納となり、書面にて督促し、60日以内に納入されない者。 (退会) 第5条 退会しようとする者は、会員であった期間の会費を完納したうえ、その旨支部長に申し出なければな らない。 (会費の返還) 第6条 除名、退会その他の事由により会員の資格を失った者は、既に収めた会費の返還を求めることが出来 ない。
(附則) この細則は、昭和63年8月1日より施行する。 (附則) この細則の改正は、平成2年4月1日より施行する。 (附則) この細則の改正は、平成5年4月1日より施行する。 (附則) この細則の改正は、平成8年4月1日より施行する。 |