賛助会員の入退会及び会費に関する細則
最終改正 平成8年4月1日
(目的)

第1条 この細則は、本支部の賛助会員の入退会及び会費に関する必要な事項を定める。

(入会)

第2条 本支部の賛助会員になろうとする者は、理事2名の推薦を得て所定の入会申込用紙に、必要な事項を

  記入し支部長に提出する。

(会費)

第3条 本支部賛助会員の会費は、次の各号とする。

 一 会費は年間30,000円とする。但し会費の変更は理事会の議決を得る。

 二 会費の納入方法は、自動振替とする。但し理由ある場合は、会計理事の承認を得て直接納入することが

  出来る。

 三 会費の自動振替日は、4月25日とする。

(除名)

第4条 賛助会員で次の各号の一に該当する者は、理事会の議決を得て除名することが出来る。

 一 本支部の秩序を乱した者。

 二 本支部の名誉を毀損した者。

 三 会費の納入が1年間未納となり、書面にて督促し、60日以内に納入されない者。

(退会)

第5条 退会しようとする者は、会員であった期間の会費を完納したうえ、その旨支部長に申し出なければな

  らない。

(会費の返還)

第6条 除名、退会その他の事由により会員の資格を失った者は、既に収めた会費の返還を求めることが出来

  ない。

 

 

(附則) この細則は、昭和63年8月1日より施行する。

(附則) この細則の改正は、平成2年4月1日より施行する

(附則) この細則の改正は、平成5年4月1日より施行する

(附則) この細則の改正は、平成8年4月1日より施行する。                      

 


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