会員の入退会及び会費に関する細則
最終改正 平成15年5月16日
(目的)

第1条 この細則は、本支部会員の入退会及び会費に関する必要な事項を定める。

(入会)

第2条 入会しようとする者は、所定の入会申込書(県本部)及び会費自動振替用紙に必要な事項を記入し、

  支部長に提出する。

(会費)

第3条 本支部の会費は、次の各号とする。

 一 本支部の会費は、月額1,700円とする。ただし名誉会員は、会費を免除する。

 二 会費の変更は、理事会の承認を得て総会の議決を得る。

 三 会費は入会の翌月より納入する。

 四 会費の納入方法は、自動振替とする。但し理由ある場合は、会計理事の承認を得て直接納入することが

  出来る。

 五 会費の自動振替日は、年1回7月25日とする

(除名)

第4条 会員で次の各号の一に該当する者は、理事会の議決を得て除名することが出来る。

 一 本支部の秩序を乱した者。

 二 本支部の名誉を毀損した者。

 三 建築士法第9条の規定により免許を取り消された者。

 四 会費の納入が1年間未納となり、書面にて督促し、60日内に納入されない者。

(退会)

第5条 退会しようとする者は、会員であった期間の会費を完納したうえ、その旨支部長に申し出なければな

  らない。

(会費の返還)

第6条 除名、退会その他の事由により会員の資格を失った者は、既に収めた会費の返還を求めることが出来

  ない。

 

 

(附則) この細則は、昭和63年8月1日より施行する。

(附則) この細則の改正は、平成2年4月1日より施行する

(附則) この細則の改正は、平成5年4月1日より施行する

(附則) この細則の改正は、平成8年4月1日より施行する。 

(附則) この細則の改正は、平成15年4月1日より施行する。                                        

 


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