選挙管理委員会に関する細則
施行  昭和63年8月1日
(目的)

第1条 この細則は、本支部規程第6条第1項に基づく役員選出に関する必要な事項を定める。

(組織)

第2条 選挙管理委員会は、副支部長、常任理事、会計理事、各委員長によって構成する。

(委員長)

第3条 委員長は、委員の互選により選出する。

 二 委員長は、会務を総括し選挙管理委員会を代表する。

 三 委員長に事故あるときは、あらかじめ選出された委員長代理がその職務を代行する。

(選挙の方法)

第4条 選挙は全会員の名簿により、通信はがきに理事12名監事2名を列記方式によって投票し、得票上位

  者を当選とする。

 二 得票同数の場合は、年長者上位とする。

 三 欠損が生じた場合は、次点者を繰り上げとする。

 四 名簿は地区別とし、返信はがきと同封して前会員に配布するものとする。

(選挙期間)

第5条 選挙は通常総会前月に行なうものとし、投票期間は7日間以上、14日間以内とする。

 

 

(附則) この細則は、昭和63年8月1日より施行する。                       

 


戻る 建築