選挙管理委員会に関する細則 |
施行 昭和63年8月1日 |
(目的) 第1条 この細則は、本支部規程第6条第1項に基づく役員選出に関する必要な事項を定める。 (組織) 第2条 選挙管理委員会は、副支部長、常任理事、会計理事、各委員長によって構成する。 (委員長) 第3条 委員長は、委員の互選により選出する。 二 委員長は、会務を総括し選挙管理委員会を代表する。 三 委員長に事故あるときは、あらかじめ選出された委員長代理がその職務を代行する。 (選挙の方法) 第4条 選挙は全会員の名簿により、通信はがきに理事12名監事2名を列記方式によって投票し、得票上位 者を当選とする。 二 得票同数の場合は、年長者上位とする。 三 欠損が生じた場合は、次点者を繰り上げとする。 四 名簿は地区別とし、返信はがきと同封して前会員に配布するものとする。 (選挙期間) 第5条 選挙は通常総会前月に行なうものとし、投票期間は7日間以上、14日間以内とする。
(附則) この細則は、昭和63年8月1日より施行する。 |