委員会に関する細則
最終改正 平成6年4月1日
(目的)

第1条 この細則は、本支部規程第4条第2項に基づく委員会の組織並びに事業文掌に関する必要な事項を

 定める。

(組織)

第2条 各委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員若干名で構成する。

(任命)

第3条 委員長は、理事の内から理事会の承認を得て支部長が任命し、副委員長並びに委員は、委員長が推

 薦し理事会の承認を得て支部長が任命する。

(委員会)

第4条 支部規程に基づく委員会は次のとおり。

 一 総務委員会

 二 事業委員会

 三 厚生委員会

 四 広報委員会

 五 青年委員会

 六 女性委員会

 七 まちづくり委員会

 八 その他必要な委員会

(企画運営)

第5条 委員会の事業文掌は次のとおりとし、相互の連携を密にして各事業の企画運営にあたるものとする。

 一 総務委員会

   イ 支部規程及び細則に関する事項

   ロ 支部総会及び新年会に関する事項

      総会及び新年会の懇親会並びに親睦行事

   ハ 支部優良建築物の表彰に関する事項

 二 事業委員会

   イ 建築士会全国大会参加に関する事項

   ロ 建築士の品位と技術向上に関する事項

      法令並びに新技術講習会等の開催

      建材見学会及び説明会

      優良建築物の見学、視察

      その他関連する事項

 三 厚生委員会

   イ 会員の福利厚生に関する事項

   ロ 会員、賛助会員の親睦に関する事項

      親睦ゴルフコンペの開催

      親睦家族大会の開催

      その他関連する事項

 四 広報委員会

   イ 広報並びに会員、賛助会員名簿等の編集発刊に関する事項

   ロ 建築行政に対する推進協力に関する事項

      違反建築防止週間の行政協力

      建築相談所等の奉仕協力

      その他関連する事項

 五 青年委員会

   イ 本会青年部会に関する事項

   ロ 各種スポーツ競技に関する事項

      支部対抗各種スポーツ大会

      会員、賛助会員対抗各種スポーツ大会

      その他関連する事項

 六 女性委員会

   イ 女性建築士に関する事項

 七 まちづくり委員会

   イ まちづくりに関する事項

 八 その他必要な委員会

   イ 理事会の決定に基づく特別事項

 

(附則) この細則は、昭和63年8月1日より施行する。

(附則) この細則の改正は、平成6年4月1日より施行する。                         

 


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