委員会に関する細則 |
最終改正 平成6年4月1日 |
(目的) 第1条 この細則は、本支部規程第4条第2項に基づく委員会の組織並びに事業文掌に関する必要な事項を 定める。 (組織) 第2条 各委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員若干名で構成する。 (任命) 第3条 委員長は、理事の内から理事会の承認を得て支部長が任命し、副委員長並びに委員は、委員長が推 薦し理事会の承認を得て支部長が任命する。 (委員会) 第4条 支部規程に基づく委員会は次のとおり。 一 総務委員会 二 事業委員会 三 厚生委員会 四 広報委員会 五 青年委員会 六 女性委員会 七 まちづくり委員会 八 その他必要な委員会 (企画運営) 第5条 委員会の事業文掌は次のとおりとし、相互の連携を密にして各事業の企画運営にあたるものとする。 一 総務委員会 イ 支部規程及び細則に関する事項 ロ 支部総会及び新年会に関する事項 総会及び新年会の懇親会並びに親睦行事 ハ 支部優良建築物の表彰に関する事項 二 事業委員会 イ 建築士会全国大会参加に関する事項 ロ 建築士の品位と技術向上に関する事項 法令並びに新技術講習会等の開催 建材見学会及び説明会 優良建築物の見学、視察 その他関連する事項 三 厚生委員会 イ 会員の福利厚生に関する事項 ロ 会員、賛助会員の親睦に関する事項 親睦ゴルフコンペの開催 親睦家族大会の開催 その他関連する事項 四 広報委員会 イ 広報並びに会員、賛助会員名簿等の編集発刊に関する事項 ロ 建築行政に対する推進協力に関する事項 違反建築防止週間の行政協力 建築相談所等の奉仕協力 その他関連する事項 五 青年委員会 イ 本会青年部会に関する事項 ロ 各種スポーツ競技に関する事項 支部対抗各種スポーツ大会 会員、賛助会員対抗各種スポーツ大会 その他関連する事項 六 女性委員会 イ 女性建築士に関する事項 七 まちづくり委員会 イ まちづくりに関する事項 八 その他必要な委員会 イ 理事会の決定に基づく特別事項
(附則) この細則は、昭和63年8月1日より施行する。 (附則) この細則の改正は、平成6年4月1日より施行する。 |