石川県建築士会七尾鹿島支部規程
最終改正 平成8年4月1日
(名称)

第1条 本支部は社団法人石川県建築士会七尾鹿島支部と称する。

(会員)

第2条 七尾市及び鹿島郡に在住又は勤務等する社団法人石川県建築士会(以下「県本会」という)の会員は、

 原則として本支部に属するものとする。

(事務所)

第3条 本支部は事務所を七尾市に置く。

(目的・事業)

第4条 本支部は県本会の定款に規定する目的並びに事業に準拠し、本支部に必要な諸種の事業を行う。

 2 本支部の事業の円滑な運営を計るため、理事会の議決を経て、次の委員会を設ける事が出来る。

   1)総務委員会   2)事業委員会  3)厚生委員会      4)広報委員会

   5)青年委員会   6)女性委員会  7)まちづくり委員会   8)その他必要な委員会

(役員)

第5条 本支部に次の役員を置く。

  1)支部長1名、副支部長若干名、顧問・相談役若干名、理事18名(内常任理事2名、会計理事1名、

   委員会委員長)、委員若干名、監事2名

  2)支部長は、県本会の理事を兼ねる事が出来る。

(役員の選出)

第6条 理事12名、監事2名は会員の選挙によって選出する。

 2 支部長は、選挙によって選出された理事が選任する。

 3 支部長は1項により選出された理事以外に定数を満たす理事を任命する。

 4 副支部長、常任理事、会計理事及び各委員長は、理事会の承認を経て支部長が任命する。

 5 顧問及び相談役は、理事会の承認を経て支部長が委嘱する。

 6 委員は、委員長が推薦し、理事会の承認を経て、支部長が任命する。

(職務)

第7条 支部長は、支部を代表し、会務を掌握し、理事会の議長となる。

 2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故ある時は、会務を代行する。

 3 常任理事は、支部長の命を受け会務を処理する。

 4 会計理事は、本支部の会計を掌り、財産を管理するほか、会費の徴収、納入及び各事業に関する支払いを

  執行する。

 5 支部長、副支部長及び理事は、理事会を構成し会務を執行する。

 6 委員は、第4条第2項の委員会に所属し、各事業を運営する。

 7 監事は、会計を監査するものとし、他の役員を兼ねる事ができない。

(任期)

第8条 役員の任期は2ケ年とする。但し、再任を妨げない。

(会議)

第9条 本支部の会議は次のとおりとする。

  1)通常総会    2)臨時総会     3)理事会     4)委員会

(会議の召集)

第10条 通常総会は毎年5月末日までに支部長が、これを召集する。

 2 臨時総会は、必要と認めた時、理事会の承認を経て、支部長がこれを召集する。

 3 理事会は、支部長がこれを召集する。

 4 委員会は、委員長がこれを召集する。

(会議の成立)

第11条 総会は、支部会員の5分の1以上、理事会は構成員の2分の1以上の出席を以て成立し、総てその過

 半数を以て議事を決する。可否同数の時は、議長がこれを決する。総会の議長は出席会員の中から選出する。

 2 本規程を改正する場合の出席数は、会員の4分の1以上とし、その3分の2以上の同意を必要とする。

(議決権の委任)

第12条 支部会員は、総会における議決権を有し、他の出席会員にこれを委任することができる。

 2 議決権の委任は、委任状を用いるものとする。

(基金)

第13条 本支部に支部基金を置くことができる。支部基金は、支部基金に指定された寄付金等で、理事会で編

 入の議決をしたもので、これを構成する。

(会計年度)

第14条 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日終わる。ただし、4月1日より通常総

 会の終了に至る間に前年度の予算の基準を準用することができる。

(雑則)

第15条 本規程で特に明示しない事項は総て県本会の定款及び規則に準拠し、理事会の議決を経て別に定める

 ものとする。

 

(附則) この規程の改正は、昭和63年2月1日より施行する。      

(附則) この規程の改正は、平成2年4月1日より施行する。

(附則) この規程の改正は、平成6年4月1日より施行する。

(附則) この規程の改正は、平成8年4月1日より施行する。

                                            

 


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