■中小企業とは(中小企業基本法【第2条】)■

1.製造業、建設業、運輸業、その他の業種
@資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社

A常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

2.卸売業
@資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社

A常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

3.サービス業
@資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社

A常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
B

4.小売業
@資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社

A常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人


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