■中小企業とは(中小企業基本法【第2条】)■
1.製造業、建設業、運輸業、その他の業種
@資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社
A常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
2.卸売業
@資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社
A常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
3.サービス業
@資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
A常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
B
4.小売業
@資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
A常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人