富山県の最低賃金
最 低 賃 金 の 種 類 |
最低賃金の金額 |
発 効 年 月 日 | |
日 額(円) |
時間額(円) | ||
富山県最低賃金(地域別) (以下の産業別最低賃金適用者は除きます。) |
712 |
平成25年10月 6日 | |
洋紙、板紙、学用紙製品製造業最低賃金 |
5,637 |
705 |
平成 7年11月24日 |
高炉によらない製鉄、製鋼・製鋼圧延業最低賃金 |
6,024 |
753 |
平成10年12月26日 |
非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、 アルミニウム・同合金ダイカスト、非鉄金属ダイカスト製造業最低賃金 |
779 |
平成25年12月28日 | |
金属製サッシ・ドア、鉄骨系プレハブ住宅、 建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製品製造業最低賃金 |
771 |
平成23年12月14日 | |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 |
750 |
平成25年12月21日 | |
玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械器具・装置、トラクタ、金属工作機械、 機械工具、ロボット自動車・同附属品製造業最低賃金<新設> |
800 |
平成23年12月18日 | |
百貨店、総合スーパー最低賃金 |
770 |
平成24年12月20日 | |
自動車(新車)小売業最低賃金 |
769 |
平成23年 1月20日 | |
・最低賃金は、パート・アルバイトを含む全ての労働者に適用される。 ・最低賃金の算定に当っては、「精皆勤手当」、「通勤手当」、「家族手当」、「時間外手当」及び「賞与」などを除く。 ・産業によって一部適用除外の業務等及び年齢等で適用除外の場合がある。 |