東京都の最低賃金
最 低 賃 金 の 種 類 |
最低賃金の金額 |
発 効 年 月 日 | |
日 額(円) |
時間額(円) | ||
東京都最低賃金(地域別) (以下の産業別最低賃金適用者は除きます。) |
869 |
平成25年10月19日 | |
鉄 鋼 業最低賃金 |
852 |
平成24年 2月18日 | |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 (旧名称:一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業)最低賃金 |
850 |
平成24年 2月18日 | |
業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 (旧名称:電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業)最低賃金 |
850 |
平成24年 2月18日 | |
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 航空機・同附属品製造業最低賃金 |
850 金額審議中 |
平成24年 2月18日 | |
出 版 業最低賃金 |
850 金額審議中 |
平成24年 2月18日 | |
各種商品小売業最低賃金 | 平成20年12月31日から *地域別最賃適用 | ||
・最低賃金は、パート・アルバイトを含む全ての労働者に適用される。 ・最低賃金の算定に当っては、「精皆勤手当」、「通勤手当」、「家族手当」、「時間外手当」及び「賞与」などを除く。 ・産業によって一部適用除外の業務等及び年齢等で適用除外の場合がある。 ・各種商品小売業とは日本標準産業分類T56に分類される事業所である。衣・食・住にわたる各種の商品を一括して小売し、いずれが主たる販売商品であるか判別できない事業所が該当する。 |