■労働保険料(申告&納付)■
・労働保険の年度更新
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上清算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をあわせて申告・納付することになっています。これを、「年度更新」といい、毎年4月1日から5月20日までの間にこの手続きを行います。
・労働保険料の延納
概算保険料額が40万円(労災保険または雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。
3 回 分 割 | 6/1〜9/30までに成立した事業場 | ||||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第1期 | 第2期 | |
期 間 |
4.1~7.31 |
8.1~11.30 |
12.1~3.31 |
成立した日~11.30 |
12.1~3.31 |
納期限 |
5月20日 | 8月31日 |
11月30日 |
成立した日から50日 | 11月30日 |
10月1日以降に成立した事業については、延納が認められていませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付することになります。
有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められています。
概算保険料を延納することができる概算保険料の基準額
継続事業 |
両保険加入 |
40万円以上 |
労災保険のみ |
20万円以上 | |
雇用保険のみ |
20万円以上 | |
有 期 事 業 | 75万円以上 |
増加概算保険料の申告・納付
現行、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。
労働保険料の負担割合
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。