■パートタイム労働法のポイント■ 

 

(!)パート労働法の条文はすべて「努めるものとする」という努力規定となっている。
      従って、パート労働法に従わない場合でも罰則等はない。

 

(2)パート労働法は、事業主に対しては、主に次の4項目の実施努力を求めている。

1.事業主等の責務
 雇用する短時間労働者について、雇用管理の改善等を図るために必要な措置を講ずることにより、短時間労働者が有する能力を有効に発揮することができるように努める。

2.労働条件に関する文書の交付
 短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書を交付するように努める。

3.就業規則の作成手続
 短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努める。

4.短時間雇用管理者の選任
 10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努める。