大阪府の最低賃金

最 低 賃 金 の 種 類
最低賃金の金額
発 効 年 月 日
日 額(円)
時間額(円)
大阪府最低賃金(地域別)
(以下の産業別最低賃金適用者は除きます。)
819
平成25年10月18日
塗料製造業最低賃金
850
平成22年10月31日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(旧名称:電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業)最低賃金
811
平成22年10月31日

はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、
暖房装置・配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業
(旧名称:一般機械器具製造業、暖房装置・配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業、
舶用機関製造業)
最低賃金

832
平成22年10月31日
自動車・同附属品製造業最低賃金
829
平成22年11月30日
自動車小売業最低賃金
818
平成22年11月30日
鉄鋼業最低賃金
846
平成22年11月30日
非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業最低賃金
803
平成22年11月30日
各種商品小売業最低賃金
786
平成23年 9月30日

・最低賃金は、パート・アルバイトを含む全ての労働者に適用される。
・最低賃金の算定に当っては、「精皆勤手当」、「通勤手当」、「家族手当」、「時間外手当」及び「賞与」などを除く。
・産業によって一部適用除外の業務等及び年齢等で適用除外の場合がある。


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