大阪府の最低賃金
最 低 賃 金 の 種 類 |
最低賃金の金額 |
発 効 年 月 日 | |
日 額(円) |
時間額(円) | ||
大阪府最低賃金(地域別) (以下の産業別最低賃金適用者は除きます。) |
819 |
平成25年10月18日 | |
塗料製造業最低賃金 |
850 |
平成22年10月31日 | |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (旧名称:電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業)最低賃金 |
811 |
平成22年10月31日 | |
はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、 |
832 |
平成22年10月31日 | |
自動車・同附属品製造業最低賃金 |
829 |
平成22年11月30日 | |
自動車小売業最低賃金 |
818 |
平成22年11月30日 | |
鉄鋼業最低賃金 |
846 |
平成22年11月30日 | |
非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業最低賃金 |
803 |
平成22年11月30日 | |
各種商品小売業最低賃金 |
786 |
平成23年 9月30日 | |
・最低賃金は、パート・アルバイトを含む全ての労働者に適用される。 ・最低賃金の算定に当っては、「精皆勤手当」、「通勤手当」、「家族手当」、「時間外手当」及び「賞与」などを除く。 ・産業によって一部適用除外の業務等及び年齢等で適用除外の場合がある。 |