■時 効■
項 目 |
年 数 |
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取消権 |
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5年 |
所有権の取得 |
@ 動産占有 A 不動産占有 |
20年 10年 |
短期消滅Ι |
@ 医師・産婆及び薬剤師の治術、勤労、調剤 A 技師、棟梁及び請負人の工事 |
3年 |
短期消滅U |
@ 弁護士、公証人の費用 A 生産者、卸売商人及び小売商人、産物及び商品代価 B 居職人及び製造人の仕事・債権 C 生徒及び習業者の教育、異色及び止宿の代料 D 家主、塾生、教師、師匠の債権 |
2年 |
短期消滅V |
@ 雇人の給料 A 労力者及び芸人の賃金・代価 B 運送費 C 旅店、料理店、貸席、娯遊場の宿泊料・飲食料・席料・木戸銭、 消費物対価 、立替金 D 動産の損料 |
1年 |
労基法上 |
@ 賃金、災害補償その他の請求権 A 退職手当 |
2年 |
中小企業退職金共済法上 |
@ 退職金等の支給を受ける権利 A 掛金・過去勤務掛金の納付を受ける権利、 掛金・申込金・過去勤務掛金の返 還を受ける権利 |
5年 |
(注)
請求書を送ることで時効中断する効果はあるが、その請求から6ヶ月以内に裁判所に訴えるなど一定の法的手続きをしないと時効中断の効果はなくなる。